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池袋労災相談室

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お役立ち情報

労災事故における過失相殺

1 労災事故における過失相殺とは

⑴ 仕事中または通勤途中の事故により,怪我をしてしまった場合や死亡してしまった場合には,労災保険から補償がなされます。

その上で,労働者の怪我や死亡について,会社に安全配慮義務違反が認められる場合,すなわち,会社が労働者を労働させるにあたり,適切な指示を出したり,設備の設定をしたりすることにより,労働者の生命及び身体の安全を確保すべき義務がありながら,それが不十分であったと認められる場合には,直接会社に対して被った損害の賠償を求めることができます。

⑵ しかし,被災者が被った損害について,必ずしも全て会社から賠償を受けられるとは限りません。

労災事故について,会社の安全配慮義務違反が認められたとしても,労働者の側にも不適切な行動があった場合等には,一定程度労働者の側にも責任があるとして,過失相殺がされ,損害賠償額が減額されることになります。

⑶ どのような場合にどの程度過失が認められ,過失相殺がされるのかについては,定型化した決まりがあるわけではないので,個々の事故の事情に基づいて判断されることになります。

例えば,過去の裁判例において,労働者の過失として考慮された事情としては,労働者が当然安全について確認すべきことを確認せずに事故が発生した場合,労働者が指導されていた適切な用法に基づく機械操作をしなかったために事故が発生した場合,会社からの指示に従わなかったため事故が拡大してしまった場合等があります。

2 労災について会社への損害賠償請求をご検討中の方は,弁護士法人心まで

労災について会社への損害賠償請求をご検討中の方,労災における過失創始についてもっと詳しく知りたいという方は,弁護士法人心まで是非ご相談ください。

弁護士法人心では,定期的に過去の労災事例における過失相殺の事情や最新の労災判例につき研修を行っている労災チームの弁護士がご相談に乗らせていただきます。

池袋で労災についてお困りの方は,弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

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