池袋で『労災』の弁護士をお探しなら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

池袋労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

派遣社員が労働災害に遭った場合の手続き

1 派遣社員の方の労災申請手続き

労働者派遣事業おいては,派遣社員の方が業務中にケガをした場合,労働災害として労災保険を使用して治療や休業補償を受けることができます。

派遣社員の方は,直接の雇用関係にある派遣元に労災保険給付を請求することになります。

派遣社員の方は,労災保険給付の手続をする場合には,雇用主である派遣元の証明等が必要になります。

しかし,実際に労災事故が起こったのは派遣先で,事故の状況等を把握できるのは派遣先ですから,労災給付を受けるためには,事故状況等を派遣先にも証明してもらわなければなりませんし,派遣先にも書類の作成をお願いすることになります。

派遣社員の方が職場で業務中にケガ等をした場合には,まずは派遣先の担当者にその旨を報告し,労災保険を使用したいことを伝えます。

また,派遣元にも同様に連絡をしておきます。派遣社員の方は,派遣元事業主の労災保険を使用して労働保険申請をしますが,派遣社員の安全に配慮する義務等は派遣先事業主にもあります。

派遣先は,きちんと労働災害の発生原因を調査して,再発防止対策を講じる必要がありますので,派遣社員の方は,労働災害にあった場合には,派遣先にもきちんと報告しなければなりません。

2 派遣社員の方が死亡または休業した場合

業務災害が発生して派遣社員の方が死亡または休業した場合には,労働基準監督署へ「労働者傷病報告」を提出して,ケガ等が発生した経緯を報告することになります。

派遣社員が被災した場合には,派遣元とともに派遣先にも「労働者傷病報告」を提出する義務が課せられていますので,派遣先と派遣元がそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。

具体的には,派遣先で作成,提出した「労働者死傷病報告」の写しを派遣元に提出し,それを元に派遣元でも「労働者死傷病報告」を作成して,派遣先の写しとあわせて管轄する労働基準監督署に提出します。

3 会社が証明をしてくれない場合

もし,派遣元の会社が証明をしてくれない場合は,まずは労働基準監督署に相談してください。

また,派遣社員の方は,自分で事故等の発生状況を記載し,会社が手続きをしてくれないことを説明したうえで,労働基準監督署に自分で労災申請の手続をすることもできます。

労災保険の申請は,労働者の権利であり,正社員だけでなく,派遣社員の方やアルバイトの方にも同じ権利があります。

この権利は,派遣社員が退職した後もなくなりませんし,必要があれば退職後も継続して療養給付が受け取れます。

派遣社員は労災保険を使用できないなどといわれて企業側が協力してくれなかったとしても,労災保険給付を受けてきちんと治療を受け,休業損害を受け取れるように行動しましょう。

派遣社員の方が労災事故にあったのに,きちんとした補償を受けられていない場合には,まずは弁護士法人心 池袋法律事務所にご相談ください。

労災事故に関するアドバイスをさせていただきます。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ